化粧品の中には「医薬部外品」や「薬用」と表記されたものがあります。これらは、なにも書かれていない化粧品と何が違うのでしょうか。私たちが使う化粧品は「薬事法」という日本の法律のもと、「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」のグループに大きく分類されています。
医薬品
いわゆる「薬」を指します。効果・効能が認められており、主に医師の処方が必要な「医療用医薬品」と市販されている「一般用医薬品」に分けられます。また、一般用医薬品は副作用のリスクに応じて「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」に分類されています。
医薬部外品
医薬部外品は、薬事法第2条第2項1~3に準ずるものです。効果や効能が確認されていますが、作用はおだやかであり、あくまで予防の範囲に収まる程度のものを指します。化粧品と医薬品の中間のような位置づけで、効能を明記できることも特徴です。
化粧品
石けんやシャンプー、スキンケア用品、メイク用品などは「化粧品」に分類されています。薬ではないため、効能を明記することができません。この「化粧品」は2001年の規制緩和により、厚生労働省の許認可が不要とされ、メーカー判断で開発できるようになっています。(※ただし、含有できない成分などは厳しく定められています。)
ですが、私たちが手にする化粧品の中には、「薬用化粧品」というものが存在します。「薬用」と記載されていると、効果がありそうなイメージですが、どういった意味があるのでしょうか。
薬用化粧品とは
薬用化粧品とは、有効成分が含まれている化粧品をさします。有効成分とは、医薬品や医薬部外品に含まれている効果・効能が認められる成分のことです。薬用化粧品の中には有効成分が含まれているものもあります。肌のシミを予防して美肌を保つとされるトラネキサム酸や、ヒアルロン酸などが代表的な有効成分です。
このように薬用化粧品には、医薬品ほどの強い効果は期待できませんが、症状の緩和・予防が期待できる成分が配合されています。もちろんすべての人に効くとは限りませんが、通常の化粧品から替えてみるのもよいと思います。これらの優れた美容化粧品を使いこなして、美しい肌を目指しましょう。
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